2014年7月18日金曜日

ガム撲滅へ




そもそも「品格」などは、その定義は難しいところでしょうが、こと、ガムは品格とは無縁でしょうか。

愛車にまたもやガムの噛み済み状態の物体を後方ガラスに故意に付けられました。(2回目)
前回と同色、同感触ゆえに同一犯の可能性を考察しています。


実はよく働いている場所の駐車場という特定も出来つつあるのですが、
結局、車内から外を見張る監視カメラをつける羽目に。
近日、犯人を挙げてみましょう。


(器物損壊等)
第二百六十一条  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。




そんなに羨ましいものなのかと、そやつが気の毒にまで思ってきました。
世知辛く、はかない現実です。